2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほども申し上げたとおり、家族法研究会では、養育費に係る統一的な算定基準や算定方式を法定することや、その算定のための自動算定ツールを行政機関のウエブサイト等で公開することについて検討することが提案されておりますが、その提案には注書きが付してございまして、このような計算ツールを作成する場合には、あわせて、最終的な養育費額は個別事情を考慮することによって変更し得るものであることを
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほども申し上げたとおり、家族法研究会では、養育費に係る統一的な算定基準や算定方式を法定することや、その算定のための自動算定ツールを行政機関のウエブサイト等で公開することについて検討することが提案されておりますが、その提案には注書きが付してございまして、このような計算ツールを作成する場合には、あわせて、最終的な養育費額は個別事情を考慮することによって変更し得るものであることを
委員御指摘のとおり、具体的な養育費額の算定に用いられております算定表につきましては、これ法定されているものではございません。一般の方にはその存在自体が余り知られていないという指摘のほか、この算定表を用いると、例えば月額四万円から六万円といったように幅のある金額で算定されるために、その幅の中で合意に達することができない例もあるというふうに承知しております。
○伊藤孝江君 この養育費の額の決定に関して、制度的には、諸外国には例もありますけれども、養育費の統一的な算定基準や算定方式をまず法律で定める、そして誰でも容易に法的根拠のある具体的養育費額を算出することができるような仕組みの導入をそもそも検討していくべきではないかという点を考えていますけれども、いかがでしょうか。
この養育費に関しましても、例えば、取決めはなくても自動的に一定額を相手に請求できるセーフティー養育費額制度や制裁の強化、また立てかえ払い制度など、諸外国の仕組みを参考とした我が国の独自の仕組みづくりが必要だと思うんですけれども、この制度的課題に関する現在の検討状況について、まず民事局長にお伺いします。
我が党の緊急提言でも、法務省において、当事者の利便性の観点から、双方の収入や子供の人数等を入力すれば自動的に標準的な養育費額が算定される計算ツールを作成し、公開することを提案し、その際、そこで算定された金額が上限であるとの誤解をされないように配慮すべきことも付言をしております。
その中では、協議離婚に際して、養育費の取決めを原則義務化した上で、話合いができない事情があるときは、養育費の取決めができなくても協議離婚はでき、この場合に、子の年齢等によって自動的に定まる額を請求できるセーフティー養育費額制度を導入することや、義務者の自発的な支払いを促すために、悪質な不払いの制裁強化を検討することなど、養育費制度にかかわる幅広い提言がされております。